空き家の相続放棄
1 空き家問題を相続放棄で解決できるか
被相続人が1人で住んでいた家があり、亡くなったことで空き家になってしまった場合や、元々先祖代々の家が空き家になっていたところ、被相続人が亡くなったことで自分に権利が回ってきてしまう場合など、いくつかパターンはあると思いますが、買い手がつきそうもない空き家というのは扱いに困るものです。
買い手がつかないため財産としての価値がほとんどないだけでなく、古い空き家だと倒壊により隣近所へ損害を与えてしまうというリスクがあり、また、毎年固定資産税がかかってしまうため、売却したくてもできず、しかも税金までとられてしまうという状態になります。
一度権利者になってしまうとなかなか処分が難しいものですので、相続放棄により権利の引き継ぎを避けられるのであればそれに越したことはありません。
実際のところ、相続放棄により空き家問題を回避できる余地は大きいです。
2 相続放棄により空き家とかかわりを絶つことができる
相続放棄をすると、被相続人の権利義務を一切引き継がないことになりますので、空き家の所有権も引き継がないということになります。
他に相続人がいるのであればその人が引き継ぐことになりますし、全員が相続放棄する等して誰も相続人がいない場合であっても、権利が戻ってくるといったこともありません。
以前の民法では、相続放棄をしても管理義務は残るとされていたのですが、現在の民法では相続放棄の時点で現に占有している場合のみ管理義務が残るとされているため、多くの場合相続放棄により関係を絶てると言えるでしょう。
3 他に財産がある場合は難しい問題
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことにする手続きです。
被相続人に空き家のほか資産がない場合やむしろ借金がある場合などは相続放棄をすることに特に迷いは出ないでしょうが、ある程度他に資産がある場合だと相続放棄することでその資産も放棄することとなってしまいます。
相続した上で空き家を管理する、または相続土地国庫帰属制度の利用などを検討することも必要になるでしょう。



























