生前贈与と相続放棄
1 生前贈与を受けていても相続放棄は可能
相続税対策等のために、自身が生きている間にその財産を将来の相続人らへ渡す生前贈与を行うことがあります。
このような相続税対策を行う人であれば知っている人も多いでしょうが、生前贈与をしていても一定期間内に亡くなってしまうと、生前贈与はなかったものとされて相続税の課税対象となってしまいます。
生前贈与が一定の場合に相続財産としての扱いを受けることから、生前贈与されていると相続放棄できないのでは、という疑問が出てくるかもしれませんが、結論から言うと生前贈与と相続放棄は全く異なる手続きですので、生前贈与されていることが相続放棄の可否に影響を与えることはありません。
2 相続放棄は可能だが、生前贈与を受けた分についての対応が必要になることも
上述のとおり、生前贈与と相続放棄は全く別の手続きですので、相続放棄と生前贈与が両方とも有効に成立するという状況は起きます。
すると、先ほども少し触れていますが、生前贈与から一定期間内に贈与者が亡くなることにより、生前贈与がなかったこととされて相続税の課税対象となる(持ち戻し)という問題は、相続放棄の可否にかかわらず生じます。
つまり、相続放棄をしているけれども相続税の支払義務があるという状況が生じ得るということになります。
生前贈与にかかる相続税の支払いから逃れるために相続放棄するということは難しいということを理解しておく必要があるでしょう。
現在は持ち戻しの期間が7年とされているため、以前と比べて生前贈与が相続税の課税対象となるケースが多いです。
3 遺留分侵害額請求について
相続放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、生前贈与後相続放棄した場合、その生前贈与は「相続人以外の者に対する生前贈与」という扱いとなります。
相続人以外の者に対する生前贈与は、相続開始前の1年以内という短い期間に限定されていますが、その期間中に生前贈与を受けている場合は、相続放棄していても遺留分侵害額請求の対象となり得るので注意が必要です。
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