相続放棄と自動車の処分
1 自動車を処分してしまうと相続放棄できなくなるおそれがある
被相続人が自動車を所持していた場合、相続放棄をしようとする相続人がむやみに被相続人の自動車の売却、廃車、名義変更といった処分してしまうと、単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなってしまうおそれがありますので、注意が必要です。
2 被相続人に自動車の所有権がある場合
被相続人が自動車のローン債務を負っておらず、また自動車ローンがある場合でも銀行のカーローン等のように所有権留保という担保がついていない場合、自動車の所有権は被相続人にあると考えられます。
このような場合、ある相続人が相続放棄をしても、他に相続する相続人がいれば、相続する相続人に処分が可能なので、相続放棄をした相続人が自動車の処分で特段の手続きをとる必要はありません。
ただ、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなる場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人で自動車を処分してもらう必要があります。
相続財産管理人の選任には、数十万円の費用がかかりますが、処分をせずに放っておくと、駐車場代や税金がかかり続けますし、相続放棄をした相続人であっても、自動車の管理義務がありますので、早めの手続きをした方がよいと思われます。
なお、資産価値のない自動車であれば、処分したとしても単純承認にあたらない場合があります。
ただ、いくらなら資産価値がないといえる金額の明確な基準はありませんので、相続財産管理人を選任する方が安全です。
また、資産価値がないとして処分する場合も、資産価値がないことを説明できるよう、客観的な資料を入手・保管しておくべきと考えられます。
3 被相続人に自動車の所有権がない場合
被相続人が自動車を所持しているものの、自動車ローンの債務を負っており、所有権留保という担保がついていて、自動車の所有者がローン会社になっているような場合、相続放棄との関係で問題は少ないです。
相続放棄をする場合、自動車ローンを相続することもありませんので、ローン会社に連絡して、自動車を引き揚げてもらえば、特段の手続きは必要ありません。
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