生活保護を受給している方の相続放棄
1 生活保護を受給していても相続放棄自体は可能
生活保護を受給していても、法律上は相続放棄をすることはできます。
相続放棄が認められない条件の中に、生活保護を受給していることは含まれていないためです。
ただし、実際に相続放棄をする前に確認しなければならないことがあります。
相続放棄をしたことが、その後の生活保護の受給継続に影響を及ぼす可能性があるためです。
具体的には、被相続人の相続財産が相続債務よりも多い場合には、生活保護の受給ができなくなる可能性があります。
以下、相続放棄が生活保護に与える影響を詳しく説明するとともに、参考として生活保護受給者の方がお亡くなりなられた場合について説明します。
2 相続放棄が生活保護に与える影響
被相続人の方が亡くなった際には、まず相続財産の内容を調査することが重要です。
生活保護を受給している場合、財産を相続したら生活保護法61条に基づいて保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出る必要があります。
そして、相続によって財産を取得して生活を維持することができるようになり、生活保護法第26条に基づいて「保護の実施機関」が「被保護者が保護を必要としなくなつた」と判断した際には、「保護の停止又は廃止を決定」する可能性があります。
被相続人の財産よりも債務の方が多い場合(債務超過に陥っている場合)には、そのまま相続してしまうと、さらに生活の状況が悪化してしまいます。
そのため、相続放棄をしても生活保護の受給を継続してもよいと判断される可能性があります。
いずれにしても、相続が開始したら、相続財産の状況を調べたうえでケースワーカー等に報告と相談をしましょう。
3 生活保護受給者の方がお亡くなりなられた場合について
生活保護を受給されていた方がお亡くなりなられた場合の、相続人の対応についても説明します。
一般的に、ある程度の財産をお持ちの方は、生活保護を受給することはできません。
そのため、被相続人が生活保護受給者であった場合、プラスの財産はほぼないことが多いです。
その結果、相続放棄をするという判断をすることもあります。
被相続人にある程度の財産があったという場合、生活保護の不正受給をしていた可能性もないとは言い切れません。
この場合、生活保護費の返還義務(債務)が生じている可能性もあるので、自治体に問い合わせるなどして、相続放棄をするか否かを慎重に検討する必要があります。



























