相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月


2 相続放棄の準備には時間がかかる


3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合


4 3か月が経過してしまった場合の対応方法


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
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相続放棄の手続きには期限があります
このページでは、相続放棄の期限について紹介しています。
相続放棄には、3か月という期限が設けられています。
3か月と聞くと、それほど短くない、十分ではないかとお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄の手続きに必要な書類の収集には、思いがけず多くの時間を要するケースがあります。
また、亡くなった方の財産の状況が分からず、相続放棄すべきかどうか判断ができない場合、まず資産と債務の状況を調査することから始めなければならないケースもあります。
銀行口座や証券口座、不動産などの財産調査にも相応の時間を要することがあります。
すると、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
そのため、相続放棄をお考えの際は早めに弁護士に相談して、準備を進めることをおすすめします。
また、亡くなった方と長年疎遠にしていたなどの事情から、死亡して3か月以上経ってからご自身が相続人となっていたことを知ったというケースでは、ご自身が相続人となったことを知った時から3か月が、相続放棄の期限となります。
この場合、必要書類の収集や相続財産の調査に加えて、ご自身が相続人となったことを知った事情などについて裁判所に対して説明する必要があります。
そのため、より慎重な対応が求められます。
当法人では、相続放棄の案件を集中的に取り扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
期限内に相続放棄の手続きをできるかどうか不安がある方、ある日突然自分が相続人になっていたことを知って困っているという方は、当法人の弁護士にご相談ください。
札幌の方からの相続放棄のお問合せをお待ちしています。
相続放棄には、3か月という期限が設けられています。
3か月と聞くと、それほど短くない、十分ではないかとお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄の手続きに必要な書類の収集には、思いがけず多くの時間を要するケースがあります。
また、亡くなった方の財産の状況が分からず、相続放棄すべきかどうか判断ができない場合、まず資産と債務の状況を調査することから始めなければならないケースもあります。
銀行口座や証券口座、不動産などの財産調査にも相応の時間を要することがあります。
すると、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
そのため、相続放棄をお考えの際は早めに弁護士に相談して、準備を進めることをおすすめします。
また、亡くなった方と長年疎遠にしていたなどの事情から、死亡して3か月以上経ってからご自身が相続人となっていたことを知ったというケースでは、ご自身が相続人となったことを知った時から3か月が、相続放棄の期限となります。
この場合、必要書類の収集や相続財産の調査に加えて、ご自身が相続人となったことを知った事情などについて裁判所に対して説明する必要があります。
そのため、より慎重な対応が求められます。
当法人では、相続放棄の案件を集中的に取り扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
期限内に相続放棄の手続きをできるかどうか不安がある方、ある日突然自分が相続人になっていたことを知って困っているという方は、当法人の弁護士にご相談ください。
札幌の方からの相続放棄のお問合せをお待ちしています。


























