相続放棄とは

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相続放棄についての説明

このページでは、相続放棄の効果などについて説明しています。
相続放棄をお考えの方の中には、相続放棄をするとどうなるのか、相続放棄のメリット・デメリットが分からずにお困りの方もいらっしゃるかと思います。
このページをご覧いただくと、疑問が解消される部分もあるかと思います。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出することで行います。
例えば遺産分割協議の場で他の相続人に対して「遺産を相続しない」と伝えたとしても、相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなかった場合、たとえ相続人の間で遺産を一切取得しない旨の合意をしたとしても、相続債権者は遺産を取得しなかった相続人に対しても、相続債務の返済を求めることができます。
家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすれば、プラスの遺産を一切受け継ぐことができなくなると同時に、マイナスの財産も一切受け継がずに済みます。
そのため、相続放棄をした後は、相続債権者に対して債務を返済する必要はありません。
また、ひとたび相続放棄が認められると、原則として後から撤回することはできません。
例えば相続放棄をした後で価値が高い遺産が見つかった場合でも、基本的には相続することはできません。
他にも、先祖代々の土地や家宝など、どうしても手放したくない・手放すことができない遺産がある場合、相続放棄をするかどうかは慎重に検討する必要があります。
相続放棄は、借金を一切相続しなくてよくなるという大きなメリットがある反面、遺産を一切すべて相続できなくなるというデメリットもあります。
相続放棄をしたほうがいいかどうかの判断は、個々の事情によって異なりますので、まずはお早めに弁護士にご相談ください。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。
札幌で相続放棄にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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